総量規制にも対象外の借入があります
少し話が逸れてしまいましたが、実は総量規制の対象外となるローンがあり、それについてはこの記事で説明します。
ただ、これはお金の管理をしっかりしていればある程度防ぐことはできますが、管理ができない場合は多重債務者になる確率が高くなります。
多重債務者の増加による金融機関への影響を考え、金融庁は2010年6月18日に貸金業法に基づく総量規制を施行しました。
しかし、個人が多額のお金を借りられるようになったことが多重債務者の発生につながったわけですから、個人的にはこの総量規制は一歩早く施行されてもよかったのではないかと思っています。
これは、クレジットカードやキャッシング、カードローンの利用限度額が残っていると、うっかりお金を借りてしまい、いつの間にかクレジットカードやキャッシング、カードローンの利用限度額が満額になってしまう、つまり多重債務者になってしまうという、お金に困ったケースの例です。
このような総量規制により、年収の1/3までは借り入れOKで、それ以上の借り入れは規制の対象となりますので、基本的には借り入れは不可能です。
総量規制の対象外となる借入
ここからは、総量規制の対象外となる借入について説明しますね。総量規制の対象外となる借入について知っておけば、今後お金が必要になった時に対象外となる金融商品からお金を調達する事が可能になるかも知れません。
■銀行のカードローン
貸金業法ではなく銀行法の影響下にある銀行カードローンは、総量規制の対象外なので、年収の1/3に制限されることはありません。
しかし、銀行法には年収に対する貸付額の比率はありませんので、契約できる金額は銀行の審査で決まります。
そのため、消費者金融や信販会社からの借入額が年収の1/3であっても、総量規制対象外の銀行カードローンであれば審査に通る可能性があります。
総量規制は貸金業法で規制されていますので、貸金業法の影響を受けている消費者金融や信販会社、クレジットカード会社からの借入は、もちろん総量規制の対象となります。
総量規制の除外となる貸付
■不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
これは土地・建物など、不動産の購入のための借入になります。つまり住宅ローンや新築着工金、中間金などのつなぎ融資も総量規制の除外となるのです。
■自動車購入時の自動車担保貸付け
これには自動車ローン(オートローン)が該当します。
■高額療養費の貸付け
本人または生計をともにする家族や親族の医療費や療養費のために貸金業者から借り入れたお金は除外になります。
■有価証券担保貸付け
株券や社債、国債などの有価証券を担保とした貸付は除外になります。
■不動産担保貸付け
土地や家屋などの不動産を担保とした貸付は除外になります。
■売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
土地や家屋など、今後売却する予定の不動産の売却金額によって返済可能な貸付は除外になります。
■金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
証券会社や投資会社など、金融商品取引業者からの500万円以上の貸付は除外になります。
■手形(融通手形を除く)の割引
■貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
総量規制の例外となる貸付
上記の例外とは、総量規制の規制対象外となるローンのことですが、実はこの例外以外にも総量規制の例外が存在します。
ここでは、総量規制の例外となる融資について説明します。
例を挙げると、Aさんの年収が200万円で、現在の融資総額が666666=年収の1/3で、例外となる20万円の融資を受けたとします。
そして、例外となるローンは、現在の借入額が年収の1/3であれば追加で借りられるのですが、例外となるローンであっても、借入総額が年収の1/3以下でないと追加で借りられるようにはなりません。
少しややこしいですが、前述のように除外と例外がありますが、除外=総量規制から完全に除外されること、例外=年収の1/3を超える融資でも総量規制に組み込まれていることを覚えておきましょう。
■顧客に一方的有利となる借換え
おまとめローンや借り換えローンなど。
■緊急の医療費の貸付け
緊急を要する医療費(手術が必要なケガや病気)など。
■配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
夫と妻の年収合計の1/3までの貸付。
■個人事業者に対する貸付け
個人事業者が個人として借り入れる場合。
■社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
■預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
このように、総量規制には除外や例外となる貸付がありますので、年収の1/3以上の借り入れが可能になる場合があります。
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